成城彩論
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個人情報保護制度の改革
村上 裕章 教授
法学部 法律学科
専門分野:公法学、行政法学
村上 裕章 教授
法学部 法律学科
専門分野:公法学、行政法学
今回の改革によって多くの問題が解決されたが、残された課題として、ここでは三点を指摘しておきたい。
第一は、地方分権への配慮である。今回の改革によって、地方公共団体についても新法が一律適用されることになった。個人情報保護については、全国的に最低限のルールが必要とも考えられることから、統一化にはやむをえない面もある。しかし、地方による創意工夫を妨げ、法制度の発展を阻害するおそれも否定できない(8)。新法は一定範囲で条例による特別の定めを許容している。しかし、今回の改革がデータの利活用を大きな目的としていることから、地方公共団体独自の対応には限界があるとも考えられる(9)。この点は今後の動きを見守る必要がある。
第二は、個人情報保護委員会の体制整備である。これまでは民間部門のみを監督対象としていたのに対し、今後は公的部門も監視の対象となる。諸外国の同様の機関に比べると、現在の個人情報保護委員会は、人員、予算等の面で、必ずしも十分ではないとの指摘がある。新たな任務にふさわしい体制を整備する必要がある(10)。
第三は、社会情勢の変化に対する迅速な対応である。これまで、個人情報保護制度は、国と地方の相互作用の中で発展してきた。上記のように、今後は地方公共団体の対応が制約される可能性があることから、制度が固定化するおそれがある。これまでの経緯を見るかぎり、国の対応が遅れがちだったことを忘れてはならない。この点で、個人情報保護委員会の役割と責任はきわめて大きいといえよう。